緊急融資「緊急保障」の対象とならない業種 - つなぎ融資

上手に「つなぎ融資」を活用するためには・・・
経済危機でもある昨今。 この時代の金策は非常に困難を極めます。
各制度融資等を最大限利用し、常にリスク回避を心がけることが大切です。

事業ローン、住宅ローンで賢いつなぎ融資の方法とは?

緊急融資「緊急保障」の対象とならない業種

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【緊急融資「緊急保障」の対象とならない業種】
1.金融業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」は保証対象となります。)
2.保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」は保証対象となります。)
3.風俗営業飲食業(食事の提供を主目的とするもの、並びに衛生水準を高め、及び近代化を促進するものを除きます。)
4.農林漁業(一部対象となる業種もあるので確認が必要です。)
5.サービス業のうち次の業
・宗教
・競輪
・競馬等の競走場、競技団体
・芸ぎ業(検番、置屋を除きます。)
・風俗営業
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・他に分類されないその他の生活関連サービス業
・娯楽に附帯するサービス業
・民営職業紹介業」のうち、芸ぎ周旋業
・政治・経済・文化団体
・他に分類されないその他の事業サービス業のうち、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)

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上記は、現在のところの参考に過ぎません。 その他の業種につきましてもこの緊急融資「緊急保障」制度では内容が随時、更新されておりますので 現在の情報を指定機関へご確認下さい。

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