緊急融資「緊急保障」
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【緊急融資「緊急保障」について】
この「緊急融資」について保証協会では通常融資と別枠で取り扱われます。
緊急融資「緊急保障」は市区町村の商工課に必要書類を提示して金融機関経由で保証協会に申し込みを行います。
過去に保証協会を利用していると協会利用の実績があり相談がスムーズに行くことが多いようです。
基本的に申し込みは保証協会へ直接ではなく金融機関経由となります。
昨今では指定業種も増加しておりますので数ヶ月前は緊急融資「緊急保障」外であった場合でも今では認可されることもあります。
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現在申込み可能である対象者の要件を提示します。
信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たす者。
また中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づく指定業種(経済産業大臣指定業種)に属し、次のいずれかに該当する者とする。
また、緊急融資「緊急保障」の必要用項として・・・
@ 既存の事業が指定業種に属し、直近3か月の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者であること。
直近3か月の算出が難しい場合、直近決算書の提出でも可能。
A 事業が指定業種に属しており、材料高騰による利益率の減少、製品価格に転嫁できていない中小企業者。
B 最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
上記に当てはまる場合に、この緊急融資「緊急保障」が適用されております。
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