年金担保融資
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【年金担保融資】
年金担保融資制度では、年金受給者の生活を支援することを目的としております。
年金受給者(厚生年金保険、国民年金、船員保険、労働者災害補償保険)に医療、住居、冠婚葬祭、他で
必要となる資金の融資を行います。
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■年金担保融資制度の対象者が必要となるもの
・国民年金証書
・国民年金・厚生年金保険年金証書
・厚生年金保険年金証書
・労働者災害補償保険年金証書
・船員保険年金証書・第二種特別支給金決定証書
■年金担保融資制度が利用できない対象者
・生活保護受給中である
・年金支給が全額停止されている
・現況届が未提出又は提出遅延している
・同一の年金で借入金残高がある
・特別支給の老齢厚生年金を受給しており65歳時の裁定手続き期間中である
・融資金の使途が不明、または公序良俗に反するもの
・借入申込者ご本人の利益に明らかに反する内容のもの
・その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによるもの
■年金担保融資の条件
年金担保融資金額は以下3項の要件を満たす額の範囲内と定められています。
・10万円から250万円の範囲内
・受給される年金額の1.2倍以内
・定額返済の場合、1回の返済額の12倍以内
上記の条件が満たされる場合、年金担保融資制度が受けられます。
詳細は各都道府県及び市町村の窓口で必要となる融資額や返済方法について
相談して下さい。
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